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サクラ・ミズバショウ・ハッチョウトンボ等
禁止行為 公の秩序又は善良な風俗に反すること。 施設・設備及び自然を汚損し、損傷し、又は亡失すること。 危険のおそれがあると認められ、又は他人に迷惑を及ぼすこと。 物品の販売等の営利行為又はこれに類する行為(市長が管理運営上必要と認めた行為を除く。)をすること。 その他管理運営上支障があると認める行為をすること。
車:北陸自動車道「中之島見附IC」より車で30分/電車:JR信越本線「見附駅」より車で20分
新潟県
見附市杉沢町
1716番地
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